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Trademark Appeal Case

ISOとLawの結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3876(T2000−3876/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ISOLaw」の文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置 」を指定商品として、平成10年9月25日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、工業製品の国際標準化を目的とする国際標準化機構の略称『ISO』の欧文字と『法規、法令、規則』であることを意味する『Law』の文字とを結合してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者にその商品が『国際標準化機構の法令に基づいた商品』であることを想起させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「ISOLaw」の文字を一連に書してなるものであり、その構成中の「ISO」の文字部分が「国際標準化機構」の略称であり、「Law」の文字部分が「法規、法令、規則」の意味合いを有するものとしても、本願商標が全体として「国際標準化機構の法令に基づいた商品」の熟語的意味を有する語として一般に知られ、親しまれているものとは認め難いものであり、また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が原査定認定の意味合いを表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識できないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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