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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「同一名義による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1058(T2000−1058/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1058(T2000−1058/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一名義による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1058(T2000−1058/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一名義による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、1997年5月20日,アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年10月23日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、当審において本件出願人の名義変更届の提出があった結果、本願商標に係る出願人名義(請求人名義人)と原査定においてその拒絶の理由に引用した登録商標に係る登録権利者とが一致し、同一名義のものとなったことが認められる。

してみれば、本願商標について、商標法第4条第1項第11号該当を理由とする原査定の拒絶の理由は、解消するに帰したものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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