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Trademark Appeal Case

同一名義による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1058(T2000−1058/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、1997年5月20日,アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年10月23日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、当審において本件出願人の名義変更届の提出があった結果、本願商標に係る出願人名義(請求人名義人)と原査定においてその拒絶の理由に引用した登録商標に係る登録権利者とが一致し、同一名義のものとなったことが認められる。

してみれば、本願商標について、商標法第4条第1項第11号該当を理由とする原査定の拒絶の理由は、解消するに帰したものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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