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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1938号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らくらくネットソリューション」の文字(標準文字)よりなり、平成9年4月3日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,電子スチルカメラ」を指定商品とするものである。

2 原査定における引用商標

原査定は、「らくらく」の文字よりなる登録第905120号商標、および、「ラクラク」の文字よりなる登録第1004937号商標ほか9件の登録商標(いずれも、「ラクラク」の称呼が生ずるものと認められるものであり、以下、これらの登録商標を一括して「引用各商標」という。)を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前記の構成よりなるものであるところ、これが標準文字であることから、その態様は外観上まとまりよく一体的に把握される構成のものであり、かつ、構成中の「ネットソリューション」の文字が直ちにその指定商品の品質等を表示するものとも認め得ず、また、全体として「楽にネットワーク上の問題点を解決する」程の抽象的意味合いが看取される構成のものである。

そして、本願商標の全体から生ずる称呼は決して短いとはいえないものの、一連によどみなく称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、全体として常に一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、必ずしも本願商標構成中の「らくらく」の文字部分を捉えて本願商標より「ラクラク」の称呼が生ずると認定することはできないというべきである。

してみれば、本願商標より「ラクラク」の称呼が生ずるとし、この称呼において本願商標と引用各商標とを類似のものとし、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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