結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14603(T2000−14603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミロ インベスト」の文字と「MILO INVEST」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年9月2日に登録出願され、指定商品及び指定役務については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4125756号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミロ株式教室」の文字を横書きしてなり、平成8年5月31日に登録出願、平成10年3月20日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「ミロインベスト」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「ミロ」「MILO」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミロインベスト」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ミロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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