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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14019号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2585783号商標(以下「本件商標」という。)は、別記に表示したとおりの構成からなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年2月8日に登録出願、同5年10月29日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中『卵、魚介類、海草類、茶の葉、コーヒー豆、肉製品、加工水産物(かつお節、けずり節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く。)かつお節、けずり節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工穀物、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにゃく、なっとう、豆乳、乾燥卵、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、ふりかけ、お茶ずけのり、なめ物、麦芽、酒かす』について、その登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その請求の理由を次のように述べている。

(1)本件商標は、「卵、魚介類、海草類、茶の葉、コーヒー豆、肉製品、加工水産物(かつお節、けずり節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く。)かつお節、けずり節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、、加工穀物、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにゃく、なっとう、豆乳、乾燥卵、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、ふりかけ、お茶ずけのり、なめ物、麦芽、酒かす」の指定商品について、継続して3年以上被請求人並びに専用使用権者又は通常使用権者によっても、使用された事実が存しない。

これは、請求人が、長期間にわたって、被請求人の各支店を含めて、調査してきた結果である。

従って、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当し、取り消されるべきである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その請求に対する答弁の理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出している。

(1)被請求人は、本店所在地において果実等の小売業を行うと共に、その2階においてレストラン、フルーツパーラーを営業しており、その営業の開始は古く昭和初期からであるが、現在の場所での営業は、本社店舗が完成した昭和36年(1961年)から引き続いて行っている。

そして、レストランでは少なくとも昭和36年以来持ち帰り商品として「ハンバーグ」を販売しており、その「ハンバーグ」は、乙第1号証として提出した被請求人会社の常務取締役斎藤充の陳述書(1)に示す通りである。

この陳述書(1)に添付した商品「ハンバーグ」の写真は、被請求人の代理人が平成9年(1997年)10月28日に購入し、平成9年10月29日に撮影したもので、持ち帰り用に容器に入って販売され、容器の透明な蓋には「要冷蔵お早めにお召し上がり下さい」と書かれており、商標法上の商品であることが明かである。

そして、その容器の側面には本件商標である別記に示すとおりの商標が明示されており、本件商標が指定商品「肉製品」に属する「ハンバーグ」に使用されていることが明かである。

(2)乙第2号証として提出した陳述書(2)は同じく斎藤充の陳述であり、これには、平成8年、平成9年に被請求人の配布したカタログが添付されている。

そして、そのカタログの表面には本件商標である別記に示すとおりの商標が表示され、またカタログに添付されている「PRICE LIST」にも別記に示すとおりの本件商標が明示されている。

商品については、カタログに「キャビア」及び「かに缶詰合せ」が掲載され、「PRICE LIST」にもその価格が表示されており、本件商標が「加工水産物」に属する「水産物のかんづめ」に使用されていることが明かである。

さらに、陳述書(2)に添付された仕入伝票には97(平成9年)7月7日の日付と「アケボノ トクセンタラバカニキャクニク」および97(平成9年)7月17日の日付と「CAVIAR」(キャビア)が明示されており、被請求人がこれら商品を件外(株)和賀商店(神奈川県藤沢市石川2704−1)から仕入れたことが明示されている。

また、同じく陳述書(2)に添付された被請求人の「売場控」には、「カニ缶詰合せ」が平成9年7月11日に「ご依頼主」より「お届け先」に配送されたことが示され、実際に商品が被請求人により販売されたことが示されている。

(3)本件商標は、商品「肉製品」に属する「ハンバーグ」および「加工水産物」に属する「水産物のかんづめ」に使用されており、その使用時期も本件審判請求日である平成9年8月19日以前である。

従って、本件商標は、少なくとも「肉製品」「加工水産物」について使用しているものであるから、商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。

4.当審の判断

よって判断するに、本件商標を「カニ缶詰合せ」に使用しているとして被請求人が提出した乙第2号証の配達伝票(売場控)によれば、「承り日」の欄に「7月4日」の表示が記載され、「品名」の欄に「カニ缶詰合せ」の表示が記載され、また、本件商標中の図形部分と同一の図形及び「株式会社銀座千疋屋」の文字、郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号及び平成9年7月11日に相当する「9.7.11」の数字がそれぞれ認められる。

また、乙第2号証の「PRICE LIST」によれば、該リスト中に、本件商標中の図形部分と同一の図形及び「GINZA SEMBIKIYA」の表示及び「特選たらばがに脚肉缶詰詰合せ」及び「その他かに缶詰詰合せ」の記載がそれぞれされていることが認められる。

さらに、乙第2号証の「WINTER GUIDE」によれば、該カタログ中に本件商標中の図形部分と同一の図形及び「GINZA SEMBIKIYA」の表示がそれぞれ記載され、そして、該カタログ中に「かに缶詰合せ」の表示及びかに缶詰合せが箱詰めされた写真がそれぞれ掲載されていることが認められる。

してみれば、被請求人が提出した乙第2号証を総合勘案すれば、同人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の取消請求に係る加工水産物の範疇に属する「カニの缶詰」について使用していたものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の指定商品中の請求に係る指定商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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