結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30852号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2420245号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成元年8月22日に登録出願され、「アポ」の片仮名文字と「APO」の欧文字を上下二段に併記してなり、商品の区分第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。
(1)本件商標と乙第1号証で示された「アポ100」からなる使用商標とは、その構成において相違する。
(2)本件商標が使用されている防臭剤について、その事実が取消請求に係る「薬剤」中に含まれる防臭剤であることが立証されていない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「薬剤」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実は存在しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出している。
(1)本件商標は、乙第1号証ないし同第3号証に示すとおり、本件審判請求の登録前3年以内にその使用の実績がある。
(2)乙第2号証に示すとおり、本件商標の使用に係る商品には、本件商標「アポ」と「100」とは、文字の大きさ及び太さが異なり、「アポ」が強く意識される表示となっている。
(3)乙第2号証に示すとおり、本件商標の使用に係る商品には、商品名「アポ 100」の下段に「除菌・消臭スプレー」との記載があり、また、乙第3号証には、下方の枠内の用途欄に「靴用」と明記し、また、<使用方法>の欄には「・・・靴の中、靴下にスプレーして下さい。」との記載があり、本件商標の使用に係る商品の対象が靴・皮革製品であることが明確に記載されている。
したがって、本件商標には、商標法第50条第2項に規定する使用実績があるので、本件審判の請求は理由がない。
被請求人の提出に係る乙第1号証は、被請求人と「株式会社エムエフ」(岐阜県高山市江名子町2715番の9)間の「防臭剤」に関する商品の取引書類(納品書兼受領書)であるところ、該書類には商品名の欄に「アポ 100」の文字及び該書類の作成日「8年11月15日」の記載が認められる。
同じく乙第2号証及び同第3号証は、本件商標を使用している商品の写真であるところ、当該商品には、顕著に表された「アポ」の文字が記載されており、これにやや小さな「100」の数字が続く構成態様であったとしても、該使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められるものであり、また、使用に係る商品は「靴用防臭剤」であることも併せて認められるものである。
以上によれば、被請求人(商標権者)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「薬剤」に含まれる「靴用防臭剤」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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