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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と一体的把握

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第327号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、1995年12月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成8年6月7日登録出願、第41類「バスケットボールの興行の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演 ,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3177783号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、その構成を別掲(2)に示すものとし、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキ―用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコ―ド又は録音済み磁気テ―プの貸与,録画済み磁気テ―プの貸与,教育に関する情報の提供,野外生活訓練に関する企画・運営又は開催,セミナ―の手配・運営・企画又は開催,オリエンテ―リングの企画・運営又は開催」を指定役務として同8年7月31日に設定登録され、平成11年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおり、二重円輪郭の内側の円内に、山頂部が外側の円輪郭内に突き出るように配した山岳と思しき図形を表し、外側円輪郭の内側上部に円弧状に「UTAH」の欧文字を表し、さらに、この標章中央部に、籠字風に、かつ、立体的に陰影を施した「JAZZ」の文字を該標章の左右にはみだすように表してなるものである。

そして、本願商標は「JAZZ」の文字が中央部分に書されているとはいえ、背後の山岳風図形と「UTAH」の文字とが円輪郭の中にまとまりよく配置され、全体を一体のものとして把握し得るばかりでなく、その構成文字に相応して生ずる「ユタジャズ」あるいは「ジャズユタ」の称呼も比較的短いものである。

また、請求人(出願人)が原査定において提出した甲第1号証ないし同第3号証、同第12号証、同第13号証および当審において提出した甲第16号証(これら号証はいずれも本願商標出願前に日本国内で発行された新聞・雑誌類における米国の全米プロバスケットボール協会(NBA)に係るチーム紹介・広報記事の写しである。)並びに職権による調査によれば、「UTAH JAZZ」、「ユタ・ジャズ」は、米国NBA所属のチームの一であって、本願商標はそのチームマーク(エンブレム)として使用されている事実が認められるところである。

そうとすれば、本願商標は、指定役務との関係も含め、わが国の取引者・需要者間において一定程度知られているとみて差し支えないものと判断される。

してみれば、本願商標に接する取引者・需要者は、上記実情よりして米国NBAのチームの一である「UTAH JAZZ」、「ユタ・ジャズ」を想起し、これを一体的に把握するとともに、「ユタジャズ」の一連の称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ジャズ」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「ジャズ」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、取消しを免れ得ない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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