sokuhyo

Trademark Appeal Case

カールスティックの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15451(T2000−15451/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「カールスティック」(「標準文字」による商標)の文字を横書きしてなり、平成11年6月18日に登録出願され、指定商品については、当審において平成12年9月28日付け手続補正書により、「棒状の菓子」に補正しているものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標が補正後の指定商品ついて、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本願商標が補正後の指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。