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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6457(T2000−6457/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE G」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」を指定商品として、平成11年3月25日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同12年2月2日付け手続補正書により「時計」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2190082号商標(以下、「引用商標」という。)は、「THE」の文字を書してなり、昭和62年4月13日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、同11年8月3日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、これら文字は全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ザジー」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものであり、また、その構成中の「G」の部分は商品の規格、種類等を表すための記号、符号として一般に採択、使用されている欧文字一字の一類型としか認識されるにすぎないとして、構成中の「THE」の部分のみを抽出して称呼されるとするような必然性は認められないものであるから、本願商標からは「ザジー」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中の「THE」の部分に相応して「ザ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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