結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15143(T2000−15143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMFORT」の欧文字を横書きした構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年8月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成12年11月27日付け手続補正書において、第25類「ストッキング(パンティストッキングを含む。),ショーツ,ガードル」と補正しているものである。
本願商標は、指定商品「被服,運動用特殊被服,運動用特殊靴」との関係において、「快適さ」を意味する「COMFORT」の文宇を普通に用いられる方法で書してなりますが「被服」等を取り扱う業界において、「COMFORT」をテーマにしたイベント等(織研新聞1998年7月24日3面)が開催される一方で、汗などの吸湿性、遠乾性等にすぐれた、快適さを追求した商品が販売されていることから、本願商標をその指定商品中の「被服,運動用特殊被服,運動用特殊靴」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「快適」であることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
当審における商品の補正の結果、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章とは認められないものとなった。
そうすると、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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