結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14553(T2000−14553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「松乃蔵」の文宇を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年7月21日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4333962号商標(以下「引用商標」という。)は、「奈津の蔵」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年11月27日に登録出願、平成11年11月12日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標より生ずる「マツノクラ」の称呼と、引用商標より生ずる「ナツノクラ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「マ」と「ナ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が比較的短い5音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
そうすると、本願商標は、引用商標と類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
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