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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14553(T2000−14553/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14553(T2000−14553/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「奈津の蔵」
争点(論点)
称呼の類否と語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14553(T2000−14553/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「奈津の蔵」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と語頭音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「松乃蔵」の文宇を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年7月21日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4333962号商標(以下「引用商標」という。)は、「奈津の蔵」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年11月27日に登録出願、平成11年11月12日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標より生ずる「マツノクラ」の称呼と、引用商標より生ずる「ナツノクラ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「マ」と「ナ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が比較的短い5音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

そうすると、本願商標は、引用商標と類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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