結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8727(T2000−8727/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サラマンダー コーラル」の文字を書してなり、平成11年7月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年3月28日付手続補正書において、願書記載の指定商品を第16類「紙類,雑誌,新聞,書画,文房具類,写真,写真立て,遊技用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊技用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具」に補正されたものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1992438号商標は、「サラマンダー」の文字を書してなり、昭和60年3月15日に登録出願、同62年10月27日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2399007号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)は、「サラマンダー」の文字を書してなり、平成1年8月9日に登録出願、同4年4月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、その構成よりみて、「サラマンダー」と「コーラル」の文字からなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「サラマンダーコーラル」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであることから、構成全体を以て特定の語義を有することのない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「サラマンダーコーラル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「サラマンダー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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