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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14038(T2000−14038/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14038(T2000−14038/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Ci−TROL」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14038(T2000−14038/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Ci−TROL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、標準文字により「LC−TROL」と横書きしてなり、平成11年5月17日に登録出願され、指定商品については平成12年5月22日付け補正書をもって、第25類「薬剤」に縮減補正しているものである。

これに対し、原査定において拒絶の理由に引用した登録第1784531号商標(以下「引用商標」という。)は、「Ci−TROL」の文字を横書きしてなり、昭和53年12月20日に登録出願、昭和60年6月25日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について判断すると、両商標は、その構成文字が外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「エルシートロール」また「シトロール」の各称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「TROL」の文字部分のみが独立した識別標識部分として認識され得ないというべきであるから、本願商標及び引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標及び引用商標は、その構成文字に相応して、「エルシートロール」「シトロール」の各称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標及び引用商標は、その後半部の「TROL」の文字に自他商品の識別機能があるとして、この部分より共通の「トロール」の称呼をも生ずるものと認め、これを前提に本願商標と引用商標は外観及び称呼上類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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