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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14038(T2000−14038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、標準文字により「LC−TROL」と横書きしてなり、平成11年5月17日に登録出願され、指定商品については平成12年5月22日付け補正書をもって、第25類「薬剤」に縮減補正しているものである。

これに対し、原査定において拒絶の理由に引用した登録第1784531号商標(以下「引用商標」という。)は、「Ci−TROL」の文字を横書きしてなり、昭和53年12月20日に登録出願、昭和60年6月25日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について判断すると、両商標は、その構成文字が外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「エルシートロール」また「シトロール」の各称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「TROL」の文字部分のみが独立した識別標識部分として認識され得ないというべきであるから、本願商標及び引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標及び引用商標は、その構成文字に相応して、「エルシートロール」「シトロール」の各称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標及び引用商標は、その後半部の「TROL」の文字に自他商品の識別機能があるとして、この部分より共通の「トロール」の称呼をも生ずるものと認め、これを前提に本願商標と引用商標は外観及び称呼上類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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