結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第5771号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビューティコンセントレート」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類 歯みがき 化粧品 香料類」を指定商品として、平成2年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、登録異議の申立の結果、「本願商標は、『美しくするために普通の商品より濃い(濃縮物)成分を配合した商品』の意を表したと容易に看取させる『ビューティコンセントレート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『濃縮成分を配合した化粧品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中前半の「ビューティ」の文字部分が「美、美人」の意味を有する英語「beauty」、後半の「コンセントレート」の文字部分が「集中する、濃縮する、濃縮物」の意味を有する英語「concentrate」の発音を片仮名で表したものであるとしても、それをもって、本願商標に接する取引者・需要者が、原審説示の如き「美しくするために普通の商品より濃い(濃縮物)成分を配合した商品」の意味合いで、商品の品質を表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、むしろ、全体としては何等特定の意味合いを把握できない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、原審で登録異議申立人が提出した甲第1号証ないし同第9号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はなく、また、本願商標を構成する「ビューティコンセントレート」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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