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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16100号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成7年8月19日に登録出願、第9類「たばこの吸殻回収装置,その他本類に属する商品」を指定商品としていたものである。

そして、指定商品については、当審において、願書記載の指定商品並びに商品の区分を第7類「遊技施設場用のタバコの吸殻回収装置」と補正されたものである。

この補正の結果、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとの原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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