結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7322(T2000−7322/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標及び引用商標
本願商標は、「RHODOXANE」の文字を横書きしてなり、第1類「塗料用の無機添加剤,その他の工業用化学品,その他の化学品,原料プラスチック」を指定商品として、西暦1996年10月16日にフランスにした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成9年3月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年11月30日付け手続補正書において、第1類「けいアルミン酸トリウム増量剤,その他の化学品,原料プラスチック」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2281235号商標(以下「引用商標」という。)は、「RONOXAN」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月27日に登録出願され、第1類「油脂用酸化防止剤、食物保存剤、その他の化学品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものである。
2.当審の判断
本願商標の登録出願により生じた権利は、平成12年7月31日付け出願人名義変更届をもって、本願商標の登録出願人から引用商標の商標権者に譲渡がされたものである。
その結果、本願商標の登録出願人と引用商標の商標権者とは同一人に帰したものであるから、上記引用商標の存在を理由として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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