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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「権利者同一による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7322(T2000−7322/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7322(T2000−7322/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RONOXAN」
争点(論点)
権利者同一による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7322(T2000−7322/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RONOXAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「権利者同一による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標及び引用商標

本願商標は、「RHODOXANE」の文字を横書きしてなり、第1類「塗料用の無機添加剤,その他の工業用化学品,その他の化学品,原料プラスチック」を指定商品として、西暦1996年10月16日にフランスにした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成9年3月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年11月30日付け手続補正書において、第1類「けいアルミン酸トリウム増量剤,その他の化学品,原料プラスチック」と補正されたものである。

これに対して、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2281235号商標(以下「引用商標」という。)は、「RONOXAN」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月27日に登録出願され、第1類「油脂用酸化防止剤、食物保存剤、その他の化学品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものである。

2.当審の判断

本願商標の登録出願により生じた権利は、平成12年7月31日付け出願人名義変更届をもって、本願商標の登録出願人から引用商標の商標権者に譲渡がされたものである。

その結果、本願商標の登録出願人と引用商標の商標権者とは同一人に帰したものであるから、上記引用商標の存在を理由として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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