結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16597(T2000−16597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標(標準文字による商標)であり、平成11年4月9日に登録出願され、指定役務については願書記載の指定役務を当審において縮減補正しているものである。
そして、上記補正の結果、本願商標をその指定役務に使用しても、他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれはなくなったものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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