結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9576(T2000−9576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット,金属製可搬式仮設建物」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),可搬式仮設建物(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品とし、第42類「可搬式仮設建物の貸与」を指定役務として、平成10年10月6日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2340243号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「 家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)、屋外装置品(他の類に属するものを除く)、記念カツプ類、葬祭用具 」を指定商品として、昭和63年8月20日に登録出願、平成3年9月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者の構成はそれぞれ別掲に示したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。
つぎに、両者の称呼、観念についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおり、「セルフケアハウス」の文字と、「SELFCAREHOUSE」の文字とを二段に併記してなるものであるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、その構成文字全体に相応して、「自分の健康を自分で管理することができる建物」の観念を生ずるものとみるのが自然であり、これを「セルフケア」と「ハウス」の二つの部分に分け、「セルフケア」の部分より生ずる称呼、観念のみをもって取引されるような格別の事情があるものとは言い難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「セルフケアハウス」の称呼のみを生じ、上記の観念を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に示したとおり、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない図形と「セルフケア」の文字を横書きした結合商標であるところ、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して、自他商品の識別機能を有するものとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「セルフケア」の称呼を生じ、「健康の自己管理」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標から生ずる「セルフケアハウス」の称呼と、引用商標から生ずる「セルフケア」の称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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