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Trademark Appeal Case

類似商品役務の拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15366(T2000−15366/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成11年8月4日に登録出願、願書に記載した指定商品及び指定役務を原審及び当審において縮減補正しているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、原査定において拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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