結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14453(T2000−14453/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年6月14日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4319778号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナクレット」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年10月15日に登録出願、平成11年10月1日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、本願商標から生ずるラクレット」の称呼と、引用商標から生ずる「ナクレット」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ラ」と「ナ」の明らかな差異を有するものである。そして、この差異がわずか4音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聴き誤るおそれはないものというのが相当である。
さらに、両商標は、他に類似するところがない。
そうすると、本願商標は、引用商標と類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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