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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第8691号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BUDTOOL」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において引用した登録第2548164号商標(以下「引用商標」という。)は、「PADTOOL」の欧文字を横書きしてなり、平成2年8月3日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本願商標からは「パドトゥール」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは「パドトゥール」の各称呼が生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「パドトゥール」の称呼と引用商標より生ずる「パドトゥール」の称呼とを比較すると、両称呼は語頭の「バ」と「パ」の音に差異を有するにすぎず、他の構成配列音を共通にするところから、それぞれを一連に称呼するときは語調語感が互いに相紛れるおそれがある程に近似して聴取されるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の差異を考慮するも、称呼において類似するものであり、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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