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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と一音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第8691号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第8691号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PADTOOL」
争点(論点)
称呼の類似性と一音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第8691号・不服)は、本件商標と引用商標「PADTOOL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と一音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BUDTOOL」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において引用した登録第2548164号商標(以下「引用商標」という。)は、「PADTOOL」の欧文字を横書きしてなり、平成2年8月3日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本願商標からは「パドトゥール」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは「パドトゥール」の各称呼が生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「パドトゥール」の称呼と引用商標より生ずる「パドトゥール」の称呼とを比較すると、両称呼は語頭の「バ」と「パ」の音に差異を有するにすぎず、他の構成配列音を共通にするところから、それぞれを一連に称呼するときは語調語感が互いに相紛れるおそれがある程に近似して聴取されるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の差異を考慮するも、称呼において類似するものであり、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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