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Trademark Appeal Case

引用商標の取消しと拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14365号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「Wフラット」の文字を横書きしてなり、第21類「台紙の上面に粘着層を設けたねずみ取り具およびその他のねずみ取り具」を指定商品として、平成7年4月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成9年4月23日付け手続補正書により「台紙の上面に粘着層を設けたねずみ取り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第981850号商標と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年1月17日にされているものである。

したがって、前記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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