結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5446(T2000−5446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年12月1日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において「第6類 ベースプレート,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料」と減縮補正しているものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『単一』の意味を有する英語『Uni』の欧文字と『錠前、施錠する』等の意味を有する『Lock』の欧文字とを、多少の装飾を施してはいるが未だ普通に用いられる方法を越えるとは言えない態様で一連に書し、その上段に該欧文字の発音と認められる『ユニロック』の片仮名文字を併記してなるところ、本願指定商品との関係においては、1か所鍵をかけるだけで全体が施錠される即ちユニロック式の商品を表す語と認められるものであるから、これを上記に照応する商品に使用する時は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、「UniLock」の文字と、その表音と認められる「ユニロック」の文字を二段に書してなるものであるところ、該文字が、原審説示の如き「1か所鍵をかけるだけで全体が施錠されること」の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定商品について具体的な品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が補正後の指定商品の品質等を表示するものとして、「建築用又は構築用の金属製専用材料」を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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