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Trademark Appeal Case

略語商標の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16310(T2000−16310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェルネス家電」の文字を横書きしてなり、平成11年6月25日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第7類「金属加工機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,陶工用ろくろ」に縮減補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、その構成中に『家庭電化』の略語である『家電』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中たとえば『家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ウェルネス家電」の文字よりなるところ、構成中の「家電」の文字が「家庭電気器具」の略語として使用されることがあるとしても、かかる構成においては全体として商号を表したような一種の名称として看取されるとみるのが相当であって、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとの理由で本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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