結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15335(T2000−15335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年8月31日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
本願商標は、細線からなる円図形と縦線、及びやや太い線からなる「MODEL」の文字を一連に書してなるところ、細線からなる円図形と縦線は、いずれもありふれた図形であり、「MODEL」の文字も「型、デザイン」等を意味する英語であって、「NEW MODEL」等のように用いられ、一般に親しまれているものと認められることから、細線からなる円図形と縦線、及びやや太い線からなる「MODEL」の文字を一連に書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、ありふれた図形と前記意味を有する英語を表示したものと理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標を指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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