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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「普通名称と図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15334(T2000−15334/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15334(T2000−15334/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称と図形の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15334(T2000−15334/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年8月31日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、細線からなる円図形と縦線、及びやや太い線からなる「MODEL」の文字を一連に書してなるところ、指定商品「かばん類,袋物」との関係において、細線からなる円図形と縦線は、いずれもありふれた図形であり、「MODEL」の文字も「型、デザイン」等を意味する英語であって、「NEW MODEL」等のように用いられ、一般に親しまれているものと認められることから、細線からなる円図形と縦線、及びやや太い線からなる「MODEL」の文字を一連に書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、ありふれた図形と前記意味を有する英語を表示したものと理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3当審の判断

本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標を指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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