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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15592(T2000−15592/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「GPCTI」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年6月17日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において拒絶の理由に引用した登録第2503460号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年1月17日に登録出願、平成5年2月26日に登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ジイピイシイテイアイ」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得ることより、その構成文字中の「GPC」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「ジイピイシイテイアイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ジイピイシイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで引用商標と共通の「ジイピイシイ」の称呼を生ずる類似する商標と認定して、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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