結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15654(T2000−15654/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHRONO CROSS」(「標準文字」による商標)の文字を横書きしてなり、平成11年12月24日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。 これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、構成中に「CROSS」の文字を普通に用いられる方法で顕著に書してなるところ、該文字は、本願の出願前において、アメリカ合衆国所在の国際的著名な法人「A.T.Cross Company」の有する該法人傘下の営業標識(我が国においての総代理店「クロス・オブ・ジャパン」が販売する文房具類の商標)として、国際的に周知著名なものであるから、出願人が本願商標をその指定商品について使用するときには、これが恰も上記会社或いはこれと何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。」として、本願を拒絶したものである。
しかしながら、前示のとおり当審において指定商品が縮減補正された結果、残余の指定商品については商品の出所について混同を生ずるおそれはなくなったと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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