結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6822号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BULLET」の文字からなり、第15類「エレキギター,その他の楽器」を指定商品として、平成7年6月5日に商標登録出願されたものである。
そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2653335号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」についての登録を取消すべき旨の審決が平成12年8月11日に確定し、その登録が同12年9月20日になされているものである。
そうすると、本願の指定商品と引用登録商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るものであり、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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