結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15960(T2000−15960/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標(標準文字による商標)であり、平成11年6月24日に登録出願、願書記載の指定商品及び指定役務を、当審において、第42類「医療・科学・医薬品・化学品の分野における試験・検査又は研究」に補正したものである。
そして、補正後の本願商標の指定役務は、原査定において拒絶の理由に引用した登録第2207829号商標の指定商品と類似しないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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