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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13758(T2000−13758/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年8月10日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同12年6月16日付け手続補正書により「被服,履物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2066435号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年9月3日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年3月31日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ONE NOTE」の文字部分は、全体として外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「ワンノート」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「NOTE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

したがって、本願商標より「ノート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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