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Trademark Appeal Case

結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16532(T2000−16532/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェルネス家電」の文字を横書きしてなり、平成11年6月25日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、その構成中に「家庭電化」の略語である「家電」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中たとえば「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「ウェルネス家電」の文字よりなるところ、構成中の「家電」の文字が「家庭電気器具」の略語として使用されることがあるとしても、かかる構成においては全体として商号を表したような一種の名称として看取されるとみるのが相当であって、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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