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Trademark Appeal Case

誇称表示と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15638号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウルトラウォール」の文字を横書きしてなり、第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、平成9年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ウルトラウォール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、機能、質等が優れたものであることを表す役務の誇称表示として一般に採択使用されている『ウルトラ』の文字に役務の用に供され隔壁等の普通名称である『ウォール』の文字を連綴してなるものであるから、これを『建築物の設計、建築又は都市計画に関する研究』に使用しても役務の質を誇称するものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成の文字よりなるものであり、その構成中の「ウルトラ」の文字が「並外れて」「超」を、「ウォール」の文字が「壁」を意味するものであるところ、「ウルトラ」の文字は本願指定役務について、原審説示のように機能、質等が優れたものであることを表す役務の誇称表示として普通に採択使用されているものでもなく、また「ウルトラウォール」の文字全体にしても具象的な意味合いが生じているとも認め難いものであり、そして、職権により調査するも、本願の指定役務を取り扱うこの種業界において、本願商標が役務の質の誇称表示として普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、何ら、役務の質を誇称する表示ということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、役務の質を表してなるものではないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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