結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16540(T2000−16540/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウェルネス家電」の文字を横書きしてなり、平成11年6月25日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第11類「電球類及び照明用器具,ボイラー,ガス湯沸し器,加熱器,調理台,流し台,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」と補正しているものである。
本願商標は、その構成中に「家庭電化」の略語である「家電」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中たとえば「家庭用電熱用品類」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「ウェルネス家電」の文字よりなるところ、構成中の「家電」の文字が「家庭電気器具」の略語として使用されることがあるとしても、かかる構成においては全体として商号を表したような一種の名称として看取されるとみるのが相当であって、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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