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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8037号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第8037号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第8037号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INTENSIVE LIFTING CREME」の欧文字と「インテンシブ リフテイング クリーム」の片仮名文字を書してなり、平成8年7月1日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、第3類「顔、身体及び目もと用クリーム」と減縮補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「INTENSIVE LIFTING CREME」の欧文字と「インテンシブ リフテイング クリーム」の片仮名文字を該標章全体としては、「強力な(効能を有する)皺のばし(リフテイング)効果のあるクリーム」というほどの意味合いを看取させるに止まるものであるから、該標章を上記文字に照応する「強力な施術効果を有するリフトアップ(クリーム状)化粧品」等に用いても、単に商品の品質、効能を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、「INTENSIVE」の文字が「強い、集中的な」、「LIFTING」の文字部分が「持ち上げる、(整形手術で)顔のたるみやしわをとる」、「CREME」の文字部分が「クリーム」の意味を有する英語とそれぞれ認められるものであるとしても、全体として原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

そして、本願商標が商品の品質、効能を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすると、本願商標をその補正後の指定商品について使用するときは、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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