結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14606(T2000−14606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mr.無ッ臭」の文字を横書きしてなり、平成11年9月2日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において拒絶の理由に引用した登録第4321289号商標(以下「引用商標」という。)は、「MUSHU」の標準文字を横書きしてなり、平成9年4月9日に登録出願、平成11年10月1日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおり「Mr.無ッ臭」の文字を書してなるものであって、人名等に添えてこれを敬称するために使用される「Mr.」の文字と「無ッ臭」の文字を結合した構成の商標といえる。
ところで、人名以外の語に「Mr.」等の敬称を表す文字を結合して擬人化する用法があり、また、そのようにして形成された語を商標として採択、使用する場合がみられるものである。そして、そのような商標は、擬人化された人物を表すものとして観念されることから、常に一体のものとして認識し理解され、敬称部分の称呼を含んだ一連の称呼をもって取引に資されているのが実情である。
そうとすれば、「Mr.無ッ臭」の文字よりなる本願商標は、「無ッ臭」が擬人化された人物を想起させるものといえるので、その構成文字に相応して、「ミスタームッシュウ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ムッシュウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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