結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17057号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第6類に属する商品を指定商品として平成8年9月13日登録出願、その後、指定商品については、同10年3月25日付手続補正書をもって「二輪自動車用・自転車用U字ロック,安全錠,鍵,南京錠」と補正したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中の「二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を取り消すべき旨の審決の確定登録がされているものである。
そして、前記補正と審決の確定登録があった結果、本願商標の指定商品は、もはや引用登録商標の指定商品とは非類似の商品になったものと認められる。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、指定商品において互いに類似しないものである以上、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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