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Trademark Appeal Case

「しとしと」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15247(T2000−15247/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「しとしと」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ものが湿り気を帯びているさま』の意を有する『しとしと』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば『化粧水、保湿クリーム等の化粧品』に使用したときには、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」として、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、これよりは「雨が静かに降るさま」の意味合いを理解、認識させるとみるのが相当であり、本願商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願につい拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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