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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「しとしと」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15247(T2000−15247/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15247(T2000−15247/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「しとしと」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15247(T2000−15247/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「しとしと」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「しとしと」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ものが湿り気を帯びているさま』の意を有する『しとしと』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば『化粧水、保湿クリーム等の化粧品』に使用したときには、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」として、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、これよりは「雨が静かに降るさま」の意味合いを理解、認識させるとみるのが相当であり、本願商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願につい拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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