結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12912号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポーラスパッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、平成8年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『ポーラスパッチ』の文字よりなるところ、指定商品との関係においては、多孔性の(修理用)あて板の如きの意を表したものと容易に認識させるから、これをその指定商品中、前記の文字に照応する商品(例えば、『アスファルト用目地』)に使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由により、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「ポーラスパッチ」の文字よりなるところ、書された文字の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いの語として看取し得るものとは言い難く、また、これが特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項3号および同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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