結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14472(T2000−14472/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE POSITIVE FOOD COMPANY」の文字を横書きしてなり、平成11年6月17日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、出願人の商号と相違する『THE POSITIVE FOOD COMPANY』の文字を書してなるものであるから、これは明らかに出願人の会社の商号とは異なるものであり、商取引の秩序を混乱させることから、これを出願人が商標として使用することは、穏当を欠くものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当します。」として拒絶したものである。
しかして、本願商標は、上記のとおりの構成文字を表してなるところ、その「COMPANY」の文字は、「会社」「一団」「仲間たち」等の意味を有するよく知られた英語であって、これが会社の商号を表すためのみに使用されるものとはいい得ないものであるから、本願商標を構成する「THE POSITIVE FOOD COMPANY」の文字が、原審説示のように請求人(出願人)の会社の商号とは異なるものであるとしても、これを出願人が商標として使用することが、商取引の秩序を混乱させるものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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