結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7997(T2000−7997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類の願書記載のとおりの役務を指定役務して、平成10年2月17日に登録出願されたものであるが、指定役務については、その後、同12年5月29日付け手続補正書において減縮補正されたものである。
そして、この補正の結果、本願商標の指定役務は、引用登録商標の指定役務と抵触しないものになったと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものであるから、上記引用登録商標の存在を理由として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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