結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15673号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「屯ちん」の文字を書してなり、平成10年1月30日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務とするものである。
2.原査定の引用商標
原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3034858号商標は、「頓珍串」及び「六迷館」の文字を二列に縦書してなり、平成4年9月18日登録出願、第42類「串料理及びアルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「トンチン」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は前記の構成よりなるところ、「六迷館」の文字に比して小さく表された「頓珍串」の文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生じると認められる「トンチングシ」の称呼も格段冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「頓珍」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、「頓珍串」の文字は、その構成文字に相応して「トンチングシ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、この両称呼を比較すると、両者は、相違する音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、十分区別し得ると認められるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、また、観念についてはともに造語よりなるものと認められるから、比較し得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、前記の登録商標を引用して本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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