結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第6855号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲に示すとおり「バスエース」の片仮名文字を横書きに表してなり、第19類に属する商品を指定商品として、平成5年12月6日登録出願、その後、指定商品については同9年11月7日付手続補正書をもって「建造物組立セット(金属製のものを除く。)」と補正したものである。
原査定は、『本願商標は、「バスエース」と書してなるものであるが、「エース」の語は「最高の」「一流の」「すばらしい」等の意味を有する外来語で、品質の優秀さを誇示するための文字として普通に採択使用されているものであり、一方、「バス」の語も「浴室」「風呂」を意味する語として一般に使用されているものであることよりすれば、本願商標を指定商品中「浴槽・シャワーを備えた強化プラスチック製浴室組立セット」に使用しても、単に商品の品質を誇称するものにすぎないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』との理由により、本願を拒絶したものである。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、指定商品中の特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものということはできないから、結局、本願商標は、自他商品の識別力を有するものというべく、商標法第3条第1項第3号該当を理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用したとしても、その品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきであるから、商標法第4条第1項第16号該当を理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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