結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14428(T2000−14428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SANNET」の文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年10月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については当審において「運動用具(運動用ネットを除く)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第871199号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和41年4月20日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類「運動用特殊靴」を指定商品として、昭和45年8月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「SANNET」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる「サンネット」又は「サネット」の称呼も格別冗長とはいえないものであり、かかる構成において「SAN」の文字部分のみを抽出して称呼、観念しなければならない格別の理由は見い出すことができないものであるから、その構成文字に相応して「サンネット」又は「サネット」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に示したとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、図形の下部に顕著に書された「SUN」の文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能を有するものであるから、その構成文字に相応して「サン」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標より生ずると認められる「サンネット」又は「サネット」の称呼と引用商標より生ずる「サン」の称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、本願商標は造語というべきものであるから、観念についても類似とすべきものではない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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