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Trademark Appeal Case

指定商品補正と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11709(T2000−11709/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ガイアエース」の片仮名文字と「GAEAACE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年8月5日に登録出願され、指定商品については、当審において、願書記載の指定商品を「プラスチック基礎製品」に補正されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

同じく、本願商標の指定商品は、補正されたことにより商標法第6条第2項にも該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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