結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9125(T2000−9125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成10年10月15日に登録出願され、指定商品については当審において「メリノ種羊毛を原料に用いた被服,同ガーター,同靴下止め,同ズボンつり,同バンド,同ベルト,同履物,同仮装用衣服,同運動用特殊衣服,同運動用特殊靴」と補正しているものである。
本願商標は、スペイン原産の羊毛で、世界におけるもっとも優秀な品種とされている、メリノ種の羊毛の略称である「merino」を有するものであるから、これを本願指定商品において、メリノ種羊毛以外の原料からなる商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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