結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10591(T2000−10591/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「味みん」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年3月31日に登録出願され、指定商品については当審において補正しているものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第511471号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和31年11月21日に登録出願、昭和32年12月20日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標より生ずると認められる「アジミン」の称呼と、引用商標中の自他商品の出所表示として機能する「味美」の部分より生ずる「アジミ」の称呼とは、語尾において「ン」の音の有無の差異を有するものであり、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものというのが相当である。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
そうすると、本願商標は、引用商標と類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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