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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「出願人同一と商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−290(T2000−290/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−290(T2000−290/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
出願人同一と商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−290(T2000−290/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人同一と商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RODEL」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年3月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成12年7月6日付け手続補正書をもって、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2079466号商標の商標権者と、同一人になったものである。

そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品と、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2476244号商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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