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Trademark Appeal Case

出願人同一と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−290(T2000−290/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RODEL」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年3月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成12年7月6日付け手続補正書をもって、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2079466号商標の商標権者と、同一人になったものである。

そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品と、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2476244号商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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