結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15773(T2000−15773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「和食応援団」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「調味料」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。
本願商標は、「和食応援団」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは本願指定商品との関係において、「食物(料理)の手助けする」の意味合いを表現する語とみられ、全体として「和食の調理を手助けする」旨を端的に表示したと認識させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「和食応援団」の文字よりなるところ、これからは「和食(への)応援団」とでもいうべき意味が看取されるものであって、これが商品の品質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表してなるものとは認められない。
また、本願商標は、拒絶理由で述べたような、販売促進用のキャッチフレーズの一類型と理解として取引者・需要者の間に認識されるものとも認められないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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