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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズと識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15773(T2000−15773/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15773(T2000−15773/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズと識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15773(T2000−15773/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズと識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「和食応援団」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「調味料」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「和食応援団」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは本願指定商品との関係において、「食物(料理)の手助けする」の意味合いを表現する語とみられ、全体として「和食の調理を手助けする」旨を端的に表示したと認識させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「和食応援団」の文字よりなるところ、これからは「和食(への)応援団」とでもいうべき意味が看取されるものであって、これが商品の品質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表してなるものとは認められない。

また、本願商標は、拒絶理由で述べたような、販売促進用のキャッチフレーズの一類型と理解として取引者・需要者の間に認識されるものとも認められないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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