sokuhyo

Trademark Appeal Case

キャッチフレーズと識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15773(T2000−15773/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「和食応援団」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「調味料」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「和食応援団」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは本願指定商品との関係において、「食物(料理)の手助けする」の意味合いを表現する語とみられ、全体として「和食の調理を手助けする」旨を端的に表示したと認識させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「和食応援団」の文字よりなるところ、これからは「和食(への)応援団」とでもいうべき意味が看取されるものであって、これが商品の品質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表してなるものとは認められない。

また、本願商標は、拒絶理由で述べたような、販売促進用のキャッチフレーズの一類型と理解として取引者・需要者の間に認識されるものとも認められないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。