結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13857(T2000−13857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成10年10月29日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
本願商標は、ヤマハ発動機株式会社が「モーターボート」等の商品について使用した結果、本願商標の出願時において同人の取り扱いに係る商品を表示するものとして、需要者間に広く認識された商標(日本国著名商標集にも掲載済み)「WAVERUNNER」の文字と文字種、文字構成が同一と認められる「WAVERUNNER」の文字を書してなるものであるから、これを出願人がその指定商品に使用するときは、これが恰も上記の者の業務に係り、あるいは何等かの関係ある商品であるかの如く(本願の指定商品も、前記著名商標の指定商品も共に機械器具の分野に属する商品であることから)、商品の出所についての混同を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、ヤマハ発動機株式会社となったものである。
そうすると、本件商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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